○当法人施設において、生活相談員(社会福祉主事)
(介護支援専門員・社会福祉士・介護福祉士等、資格あれば尚可)
として下記の業務に携わっていただきます。
*要介護高齢者に対する相談業務全般。
*要介護認定に関する業務
*他の介護サービス事業者との連絡調整
*その他付随する業務
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