・障がい者施設の職業指導員・施設の利用者(障がい者)に製造を指導をしたり、必要に応じて見守り業務等の作業となります。(箱詰め・梱包作業)・朝・夕、利用者の送迎(軽自動車~8人乗りファミリーカー/AT車のみ)
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