障害をもつ18歳未満の障害児の療育指導にあたる次の業務
1.日常生活訓練
2.発達に応じた個別指導
3.集団生活での訓練など
*当施設は、通所施設であることから支援学校への迎えや施設での
記録作成なども含まれます。
・午前:未就学児童
・午後:小中高校就学児童生徒
(放課後等デイサービス事業)
*社有車:普通ワゴン車(AT車)
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