◇一般事務もしくは医療事務【年間休日122日】
・病院
・介護老人保健施設
・訪問看護ステーション
・指定居宅介護支援事業所
を運営する法人施設における事務業務全般
法人事務部の総務課・経理課・医事課いずれかへ配属
《休日について補足》
日・祝と、土曜日はシフトにより休み
※土曜日出勤した場合はその週の平日に半日休暇あり→計122日
この求人はハローワークインターネットサービスから転載した内容を含んでいますが、当サイト利用によるいかなる損害及びトラブル等に関し当サイト運営関係者は一切の責任と義務を負いません。また、掲載求人内容に不備がありましたら、お問い合わせページよりお問合せ下さい。