1自治体との協定に基づき支援候補とした生活保護受給者等
と面接を行い、支援対象となった者の支援プランの策定、
担当者制による職業相談・職業紹介などの就労支援
2児童扶養手当受給者等の支援対象者を対象としたセミナー
の講師としてセミナーを実施すること
3福祉事務所等との連絡調整、巡回相談
4事業所訪問等を含む就職後の職場適応・定着に向けたフォ
ローアップ
5個別求人開拓及び事業主に対する求人条件緩和指導等
6上記業務に付随する業務及び、配属先部門に付随する業務
≪面接にはハローワークの紹介状が必要です≫
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