(1)18歳未満の児童や保護者に対し、児童の健全育成を図るため、児童虐待や不登校等の様々な相談に応じ、助言指導を行う。(2)(1)の相談指導にあたっては、児童相談所、学校、警察署および主任児童委員等、各関係機関との連絡を緊密にし、より効果的な支援を行う。※外出の際は、公用車(AT車)を使用します。※相談記録作成(パソコン使用)があります。※月18日勤務となります。
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