*労災保険請求書受付業務及び入力業務*複数事業労働者における労災業務補助*文書の整理、電話の応対等※就業時間を超える勤務は原則ないが、窓口対応の状況等により超える可能性はあり。超えた場合は超過勤務手当を支給
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