・社会福祉事業の企画・実施
・市民の福祉活動参加のための援助
・社会福祉事業に関する調査・普及・宣伝・連絡等
・上記に係る事務処理
*就業場所ごとの就業時間について(就業場所欄参照)
・さざなみ以外の就業時間欄(1)又は7時から22時の間
の8時間程度、変形労働時間(月間勤務表による)
・さざなみの就業時間欄(1)~(3)の1ヶ月単位の変形
労働時間(月間勤務表)による
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