(1)発育、発達に不明を持つ保護者の相談支援に関すること
(2)学校、療育の医療機関、保健所、障害福祉サービス事業所、
相談支援事業所等関係機関との連絡調整に関すること
(3)相談支援担当、業務担当職員の育成指導に関すること
(4)その他こども発達支援センターが必要と認める業務
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