消費生活に関する相談及び苦情の処理並びに消費者啓発業務
*必要な資格:消費生活相談員(国家資格)、消費生活専門相談員
、消費生活アドバイザー、消費生活コンサルタントのいずれかの資
格を有する方
※雇用開始日は、12月1日となります。
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