生活保護受給者との面談、相談(家庭訪問を含む)と自立助長の援助及びそれらに付随する事務処理「応募条件」社会福祉主事任用資格を取得している者・下記のいずれかに該当すること・大学等において厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目3科目以上を修めて卒業した者・厚生労働大臣の指定する養成機関または講習会の過程を修了した者・社会福祉士、精神保健福祉士
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