(1)患者利用者居宅への訪問看護業務
(2)訪問後の看護記録入力などの最低限の記録業務
(3)社用車にて1日4~5件の訪問看護業務
(4)看護記録・計画は会社支給のタブレット端末に適宜記入
(5)介護保険・医療保険適用者対象。精神訪問看護は実施せず
(6)ケアマネージャーや病棟看護師等、他職種との連絡業務
(7)その他訪問看護に付帯する業務
・一部直行直帰制度あり
・看護記録や契約など書類業務について、在宅勤務制度あり
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