現に児童を扶養している配偶者のない方に対して1.相談に応じ、自立に必要な情報提供及び指導を行う。
.職業能力の向上及び求職活動に関する支援を行う。
下記の1.2.いずれかの資格、経験のある方。
1.福祉関係の実務経験が3年以上ある方
.社会福祉士、児童福祉士、社会福祉主事のうち、いずれかの免許資格を有する方。
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