*発達障害の特性が気にある、就学時前から小学校3年生までの
お子さんに対してのアセスメント、個別療育、発達検査、
巡回等を実施
(~令和2年3月まで)
*令和3年度より、委託業務から児童発達支援事業所に事業形態が
変わります。主に、個別療育と集団療育、療育相談、施設訪問と
なります。
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