更新時講習・違反者・停止処分者講習、原付講習○道路交通法に規定する自動車運転免許証の更新を受けようとする者に対する「優良運転者」「一般運転者」「違反運転者」「初回運転者」等に対する講習及び運転免許の効力の停止、運転の禁止又は免許の保留を受けた者に対する講習○道路交通法に規定する原付免許を受けようとする者に対する講習※講習業務の従事に際しては、事前に自動車安全運転センターの安全運転中央研修所(茨城県ひたちなか市)において「違反者・停止処分者講習指導員課程」を受講していただきます。(経費:事業主負担)
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