1.障がいのある方へ「自立した日常生活を営むために必要な訓練生活等に関する相談および助言などの支援を行います。」2.主に作業訓練の補助、業務日報や記録の作成に従事して頂きます。*雇用期間満了後、1年毎の更新
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