〇労働法で定められた技能講習(学科・実技)の講師を行っていた
だきます。
*フォークリフト運転技能と玉掛け運転技能・整地運転技能・
解体技能・高所作業技能・小型移動式クレーン技能の中で、
所有資格のうち1つ以上の学科を扱っていただきます。
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