「とみおか児童館」の管理運営、職員の労務管理等を行っていただ
くほか、児童厚生員とともに、お子さんたちにも接していただきま
す。
※児童館とは、児童福祉法第40条に規定されている児童厚生施設
の1つで、地域において児童に健全な遊びを与え、その健康を増進
し、又は情操を豊かにすることを目的とする児童厚生施設です。
※児童館の業務以外に、小樽市老壮大学の学務等にもあたっていた
だきます。
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