「令和3年度北区会計年度任用職員子ども家庭支援ワーカー」子ども家庭支援センター業務のうち、主に次に挙げるもの・子ども及び家庭に係る総合相談に関すること・子ども及び家庭の支援に係るサービスの提供及び調整に関すること・子ども及び家庭の支援に係る関係機関との連携及び調整に関すること・その他、子ども家庭支援センター所長が必要と認める業務※4週間のうち15日勤務
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