*入院治療の必要はないが、自立して日常生活を営むことが困難な方に、生活の援助を行います。1.宿泊による生活訓練2.日常生活能力向上の訓練3.生活相談4.健康管理5.地域生活への移行の為の訓練・支援6.金銭管理7.余暇活動の支援*就業時間の追加(4)日曜日9:00~17:50
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