・県民の消費生活に関する苦情,相談に対して,助言や情報提供を行い,必要に応じてあっせんを行う。・県民に対して,消費生活に関する啓発を行う。(講座の実施等)【応募資格】以下のいずれかの条件を満たしている方1応募日時点で,下記のいずれかの資格を有すること。消費生活相談員・消費生活専門相談員・消費生活アドバイザー・消費生活コンサルタント2消費者問題に関心があり,採用後,上記1に掲げる資格のいずれかを取得する意思があること。
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