(1)ガス事業生産動態統計調査規則(昭和26年総理府令第11号)第6条に基づくガス生産動態統計調査に関する業務(2)その他、ガス事業課長が必要と認めるガス事業生産動態統計調査に関する業務*月10日以内の勤務
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