夜間における児童の話し相手、遊び相手、起床・就寝の世話、食事・入浴の介助、その他の指導等の業務に従事します。*地方公務員法第16条の資格条項に該当しない者で、下記のいずれかに該当する者。(1)児童福祉施設等で勤務し、入所児童の生活指導等の経験のある者(2)子供の扱いに慣れ、ある程度知識のある者☆職員と二人一組で対応します。【令和3年4月1日採用】
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