・労働者派遣法及び職業安定法に係る労働者、派遣元・先事業主等からの相談に対し、必要な助言及び援助その他必要な対応・労働者派遣法及び職業安定法に基づき、職員が行う事業主等への指導監督業務の補助・説明会、セミナー等での講師及びその準備・行政ADRに関する派遣労働者や派遣元事業主等からの相談等・上記のほか、労働局が実施する労働者派遣法及び職業安定法に関する業務に付帯する各種業務処理(申請書類の受付・審査等、システム入力、資料作成、印刷、電話応対、受付、郵便物処理等)※官用車を運転し、訪問先事業所の指導を行っていただきます。
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