1聴覚障がい者が福祉サービス等についての申請・相談等で来庁した時などに手話通訳を用いて的確な対応をし,業務の円滑化を図ること2前号に掲げるもののほか,聴覚障がい者の福祉施策に係る事務に関する事項など所属長が必要と認めること
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