国民や企業等からの問い合わせ等に関する業務補助(1)国民、企業及び関係行政機関等から寄せられる食品表示に関する法律(食品表示法、JAS法、食品衛生法、健康増進法)についての電話問い合わせ対応業務(2)その他食品表示企画課長が必要と認める業務<必要な経験・資格等>企業・国の機関・地方消費生活センター等において相談業務の勤務経験を有する者でかつ、「消費生活専門相談員」「消費生活アドバイザー」「消費者生活コンサルタント」のいずれかの資格を有する者又はこれらと同等以上の専門的な知識を有する者。(食品表示に関する法令の知識を有する者が望ましい。)
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