生活困窮者からの相談に応じ、必要な情報提供及び助言等を行う生
活困窮者自立支援事業の実施主体として以下の業務を行います。
1町役場において失業や傷病等による生活困窮者を対象とする面
接相談を週に3日~4日行う。
2必要に応じて町職員とともに家庭訪問を行う。
3面接相談者に対する支援プランの作成、モニタリング及び関係
機関との連絡調整、資料作成等。
4相談支援業務全般、子どもの学習支援事業のマネジメント、支
援員の指導や育成。
5支援困難ケースへの対応等高度な相談支援。
6社会資源の開拓及び地域の支援のネットワークの構築。
「介護」
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