【就労支援担当】(生活保護受給者等就労自立促進事業)*自治体との協定に基づき、生活保護受給者等に対し、支援対象者との面接、支援プログラムの策定、担当者制による職業相談・職業紹介などの就労支援、就職後の定着に向けたフォローアップ*福祉事務所との連絡調整、巡回相談(日雇労働者等就労支援事業)*自立支援センター入所者等に対する職業相談・職業紹介やキャリアカウンセリング、安定就労に向けた支援等◆その他、職員の指示による業務【必要な経験等続き】(3)職業相談、職業紹介の知識・経験がある方で、社会福祉に関する知識、経験、資格を有する者(1)(2)(3)のいずれか必須
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