(1)労災保険給付全般、特別加入、通勤災害等第三者行為災害に関する専門的調査、受付及び相談に関すること。(2)上記の(1)の支給に必要な事項についての専門的業務その他の事務の補助に関すること。(3)上記(1)及び(2)に係る書類の整理等に関すること。<必要な経験等>○第三者行為災害求償業務について相当程度の知識を有している事○第三者行為災害求償事案の審査等に関する深い関心と理解を有し、仕事内容に定める職務を行うために必要な能力を有している事○労災保険給付における第三者行為災害求償業務に関する5年以上の事務経験など。
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