*市税等の滞納整理業務に関すること1)来庁者の窓口対応及び電話対応2)訪問催告、訪問徴収3)納付勧奨、滞納処分に係る財産調査入力等の事務4)市税等収納事務※令和4年4月1日以降、1年毎の更新予定です。(最長5年)※外出には公用車を使用しますが、個人所有車を使用した場合は規定により、20円/km支給。
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