産休・育休の欠員補充のため、雇用期間に定めがあります。令和3年6月までは引継ぎ作業がメインとなります。・会計ソフトによる仕訳処理・給与計算、社会保険等の手続きや労務管理・請求書、納品書、領収書等の手続き・契約書等各種書類の作成・来客、電話対応、備品の発注、清掃など*フルタイム以外にも短時間勤務可、勤務日は相談に応じます<雇用期間について>産休・育休取得者の復職状況や会社の状況によっては雇用期間の延長有(双方相談の上)
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