(1)労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)等石綿による健康障害を防止するための対策等に関して定めた法令についての相談及び指導(2)石綿の取扱上の注意、石綿による健康障害、石綿を含有する製品の代替化等に関する具体的事項についての相談及び指導(3)管内の石綿取扱事業場、石綿が使用されている建築物の解体作業の状況、石綿による健康障害の発生状況等についての調査、資料の作成等(4)その他石綿による健康障害の防止に関する総合的な相談等に関する業務に係る必要な事務
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