*長崎県会計年度任用職員(家賃徴収)として雇用され、長崎県歳入徴収職員として県営住宅使用料(家賃)の徴収・督促・納付相談等の業務*県内各地に居住する県営住宅退去滞納者の自宅や勤務先を訪問し滞納家賃の督促や徴収及び滞納者の生活状況調査などを実施◎ハローワークの紹介状が必要です
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