生活保護を受給されている方のうち、おもに高齢者及び障がい者の方を対象として下記の業務を行います。(1)被保護者日常生活自立支援プログラム評価票による対象者の課題の分析(2)評価票の課題に応じた対象者への支援方針の決定(3)対象者への支援方針に基づく日常生活及び社会生活の自立に向けた支援の実施(4)担当ケースワーカーに対する対象者の支援状況の報告相談(5)日常生活自立支援プログラム策定票による支援結果の考察と今後の課題改善に向けた検討(6)前各号に係る事務処理(7)前各号に掲げるもののほか、所属長が定める事務
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