生活保護を受給されている方のうち、社会的な自立が困難となっている方に対し、就労等に関する適切な助言、相談及び指導・援助を行います。(1)被保護者等及び地区担当員への求人情報の提供(2)被保護者等の求職相談・助言指導(3)ハローワークへの同行訪問(4)求人先への同行援助(5)被保護者等の職業開拓(6)日報・月報等実績報告の作成(7)前各号に掲げるもののほか、就労支援その他被保護者の自立支援に関すること◎ハローワークの紹介状が必要
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