生活保護を受給されている方のうち、おもに高齢者及び障がい者の
方を対象として下記の業務を行います。
(1)被保護者日常生活自立支援プログラム評価票による対象者の
課題の分析
(2)評価票の課題に応じた対象者への支援方針の決定
(3)対象者への支援方針に基づく日常生活及び社会生活の自立に
向けた支援の実施
(4)担当ケースワーカーに対する対象者の支援状況の報告相談
(5)日常生活自立支援プログラム策定票による支援結果の考察と
今後の課題改善に向けた検討
(6)前各号に係る事務処理
(7)前各号に掲げるもののほか、所属長が定める事務
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