保護観察官は更生保護に関する専門的知識を活かし「更生保護法」(平成19年法律第88号)その他の関係法令に基づき、保護観察その他、犯罪者や非行少年の更生保護及び犯罪の予防、並びに犯罪被害者等の施策に関する業務に従事します。
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