児童福祉法56条に定める施設入所に係る徴収金の請求・出納管理業務及び同法50条第8号に定める一時保護に要する費用の支払業務、並びにその他こども家庭センターにおける事務補助業務※令和4年春兵庫区上庄通に事業所移転予定あり
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