(1)地域未来投資促進法に基づき、企業に対して地域経済牽引
事業計画の作成に関する相談、助言、指導等を行うこと(訪問、来
課、電話対応等)
(2)立地企業や地域経済牽引事業計画承認企業を訪問し、現況
や課題を抽出して助言を行うほか、関連支援機関に繋ぐ等のフォロ
ーアップを行うこと
(3)企業から申請のあった地域経済牽引事業計画承認のための
審査及び起案を行うとともに、各企業の実績報告書の審査・分析と
データ集計を行って進捗を管理し、国への報告書の作成等を行うこ
と(ワード、エクセルの活用)
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