・障がいのある利用者や家族の相談支援・送迎、介護業務*相談支援従事者初任者研修取得又は社会福祉士資格のいずれかが必要です。*60歳以上の新規雇用は嘱託職員扱いになります。※雇用開始日:令和3年4月1日~
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