1.自治体との協定に基づき支援候補となった生活保護受給者等と面接を行い、支援対象となった者の支援プランの策定、担当者制による職業相談、職業紹介などの就労支援。2.児童扶養手当受給者、生活困窮者等支援対象となった者に対する支援プランの策定、担当者制による職業相談、職業紹介などの就労支援。3.自治体の就労支援員、及びケースワーカーとの連絡調整等。4.事業所訪問等を含む就職後の職場適応・定着に向けたフォーローアップ。5.個別求人開拓及び事業主に対する求人条件緩和等の指導等。6.その他、配属先部門に関する業務。
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