(1)未払い賃金の立替払事業に係る認定及び確認のために必要な調査、相談、指導及び助言、点検等必要な事務(2)その他、未払賃金の立替払事業に係る必要なる業務への協力に関すること*就業時間を超える勤務は原則ないが、窓口対応の状況により超える可能性はあり。超えた場合は超過勤務手当を支給※応募締め切り:令和3年3月1日(月曜日)必着
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