・森林土木事業に係る公共用地等及び、物件の取得並びに損失補償に伴う権利の調査、確認及び資料収集に関する事務・森林土木事業に係る設計及び審査等に関する業務≪通勤費について≫1.通勤費は、片道2km未満は支給対象外2.交通機関利用者については、その使用が最も経済的かつ合理的であると認められる回数乗車券等の1日当たりの運賃等の額、自動車又は自転車等使用者については、片道の距離によって区分された額
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