◎刑務所における釈放時保護に関する業務で、「社会福祉士及び介護福祉法」第2条第1項に定める福祉的支援業務を担当していただきます〇特別調整(身体上もしくは精神上の障がいを有する又は高齢等により、出所後速やかに福祉的支援を要する者のうち、適切な帰住先が確保できない受刑者等に対し帰住先の確保等)に関する業務〇出所後直ちに、医療措置や福祉的支援を要する受刑者等の保護に関する業務〇社会復帰支援に関する会議・協議会への参加〇その他、釈放前指導における福祉についての講話など、福祉上の専門性を要する業務
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