〈生保受給者等就労自立促進事業に係る業務〉・自治体との協定に基づき支援候補とした生活保護受給者等と面接を行い、支援対象となった者の支援プランの策定、担当者制による職業相談、職業紹介などの就労支援。・福祉事務所、自立相談支援機関等との連絡調整及び巡回相談。・生活困窮状態に陥るおそれのある求職者に対する住居・生活支援に関する相談、制度説明、担当窓口への誘導等。・事業所訪問等を含む就職後の職場定着等に向けたフォローアップ・個別求人開拓及び事業主に対する求人条件緩和指導等。・専門援助部門内の他業務(障害者職業相談等)及び一般職業相談業務。*職員の指示により他の業務に従事することがあります。
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