(1)住民の消費生活に係る苦情相談に適切に対応し、その指導又は助言又は処理のための斡旋を行うこと。(2)消費生活についての情報、資料等の収集及び提供を行うこと(3)消費生活についての調査及び研究を行うこと。
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