・障害支援区分認定のための訪問調査に関する業務
・認定調査やその結果に対する対応業務
・障害者介護給付費等審査会資料整理に関する業務
・その他、所属長が支持する業務
※保健師、看護師、介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士、介
護支援専門員の資格があれば従事可能な範囲
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