○生活保護に係る面接相談業務・相談内容の聴取と問題点の把握・生活保護制度の説明・相談者内容に応じた活用可能な制度等の案内、助言援助・生活保護申請に対する援助、申請受付・相談結果記録の作成※採用:令和3年5月1日
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