◇生活保護受給者への健康管理支援に関する業務・健診及び医療機関への受診勧奨、生活習慣病等に関する保健指導、生活支援・主治医(の指導内容を踏まえた)と連携した保健指導、生活支援(重症化予防)・頻回受診及び重複処方指導、書類作成、パソコン作業・その他所属長の指示する業務※受付期間:令和3年5月6日(木)まで(持参の場合は同日17時まで)
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