一時保護児童等の生活指導に関する業務。
次のいずれかに該当する人
・社会福祉法第19条に定める社会福祉主事の任用資格を有する人
・学校教育法による大学(短期大学を除く)の専門課程において、
心理学に関する科目を履修し卒業した人
・保育士資格または教育職員免許を有する人
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